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1. QR code for uPal Documents

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2. PDF File of Hyperlink Charts for Hiragana and Katakana Writing Practice with Embedded Educational Fonts ひらがなカタカナ書き練習PDF(埋め込み教育フォント付)

(kana.pdf, 118kB, 2 pages)

Above PDF file is embeded by educational fonts and hyper-links for hand-tracing practice using various smart devices.

上記(じょうき)のPDFには、 下図(かず)のように、 教科書(きょうかしょ) (たい)フォントが ()め込まれており、 また、なぞり()学習(がくしゅう)のサイトへのハイパーリンクも ()()まれているので、 様々(さまざま)なスマートフォンに 対応(たいおう)できます。

An Example of Educational Fonts for Hiragana

Page 1: Hiragana Chart with Hyperlinks for Hiragana Handwriting Practice
Hiragana Chart with HyperLinks

Page 2: Katakana Chart with Hyperlinks for Katakana Handwriting Practice
Katakana Chart with HyperLinks

3. PDF File of Hyperlink Charts for Kanji Writing Practice with Embedded Fonts for Educational and Stroke Orders 小学校1学年漢字書き練習PDF(書き順付き教育フォント埋め込み付)

  1. shogaku1nen.pdf  (1学年, 123kB, 1 page)
  2. shogaku2nen.pdf  (2学年, 準備中)
  3. shogaku3nen.pdf  (3学年, 準備中)
  4. shogaku4nen.pdf  (4学年, 準備中)
  5. shogaku5nen.pdf  (5学年, 準備中)
  6. shogaku6nen.pdf  (6学年, 準備中)

4. Kanji Learning Using TextBook / 教科書で漢字学習

  1. Elementary School / 小学校
  2. Genki / げんき
  3. Ninnano Nihonngo / みんなの日本語
  4. Yokoso / ようこそ
  5. Nakama / なかま
  6. Marugoto / まるごと
  7. Marugoto B1 / まるごと中級

5. Kanji Learning Using Animation / アニメで漢字学習

  1. animation.pdf / Genki1

6. How to use files for smart phones.

  1. Access PDF file in this page by your browser.

7. 著作権法における複製権、公衆送信権など

  1. 第21条
    著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
  2. 第23条 (公衆送信権)
    著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。
    これは、学校においても例外規定が適用されません。
  3. 第63条
    著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。

  4. 第30条 (私的使用のための複製)
    著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
    すなわち、学生個人が所有する機器に自ら複写することは問題ありません。
  5. 第31条(図書館などでの複製)
    国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項及び第三項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  6. 第32条 ( 引用)
    公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

5. Links

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